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東京都5G「GO BEYOND DIMENSIONS TOKYO」応募に伴う
知的財産権の取扱いについて

1. 提案(応募者が応募時に提出する資料をいいます。以下同じ。)に含まれる知的財産権

提案に含まれる知的財産権の取扱いについては、以下に定めるとおりとします。

(1) 提案に含まれる著作物、特許、実用新案、意匠、ノウハウ等の一切の知的財産権(応募者の知的財産権および本プログラムで新たに生じた知的財産権を含みます。)は応募者に留保されるものとします。

(2) 採択者(東京都5G「GO BEYOND DIMENSIONS TOKYO」において採択された企業をいいます。以下同じ。)は、提案の中に採択者の権利を含む場合は、街中実装パートナー、テクニカルパートナーおよびReGACY Innovation Group株式会社(以下「当社」といいます。)の利用または実施を可能とするに十分な許諾を行うものとします。

(3) 採択者は、提案の中に採択者以外の第三者の権利を含む場合には、街中実装パートナー、テクニカルパートナーおよび当社の利用または実施を可能とするに十分な権利処理を行うものとします。

(4) 採択者は、提案の中に自己が利用する権原を有しない第三者の知的財産権および営業秘密を含めることはできません。

(5) 本プログラムにおいて新たに生じた知的財産権(街中実装パートナーと共同で成した知的財産権を含みます。)の帰属については採択者と街中実装パートナー間において協議するものとし、当社は関与しないものとします。当該知的財産を提案に含める場合、(2)に準じて取り扱うものとします。

(6) (1)にかかわらず、採択者は当社の事前の承諾なしに当社の提供した素材、商標および商号が含まれる状態で提案を第三者に開示(インターネット上での開示を含みます。)することはできません。

2. 提案の事業化

(1) 採択者は、街中実装パートナーから事業化の申し入れがあった場合には、提案の事業化に必要なライセンスの付与、必要な情報の開示等の申し入れ事項について誠意をもって対応するものとします。

(2) 採択者、当社および街中実装パートナーは、提案の事業化に必要な使用許諾、実施許諾、実証実験および開発に関する契約を別途締結するものとします。

(3) 当社が提案の事業化推進のため事業化検討についてコンサルティングを実施する場合であっても、当社は事業化のための実証実験または開発の主体となるものではありません。

(4) 当社は、提案の事業化の実現について保証しません。